
民事再生法は、倒産しかけた会社の再建手段として、その前進とも言える和議法に代って、平成12年4月1日に施行されたものです。会社更生手続きも、再建型の倒産手続きとしては広く知られています。民事再生手続きの特徴としては、債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら事業などの再建を行なえること、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。これは、民事再生法に代わる和議法にはなかった「担保権の実行制限」によって、工場や商品の差し押さえはなくなり、再建を妨げる条件が緩和され、再建しようにもできないなどということは、だいぶ減ってきたようです。また、倒産のおそれがある段階で、たとえそれが確定する前の段階であっても、民事再生手続きを始めることが可能です。従って、再建しようにも手遅れになってしまった、ということを未然に防ぐことができます。